【2026】特別障害者手当とは?在宅介護で月3万円支援|対象・申請方法をやさしく解説

介護制度・福祉支援

📝 はじめに|在宅介護のあなたへ届けたい話

介護って、ほんとうに毎日がたいへんですな。

お金も、時間も、体力も、じわじわ削られます。
制度のことを調べる余裕なんて、なかなかありません。

でもある日、知り合いからこう言われたのです。

「特別障害者手当って知ってる?」

はつみみですが、なにか?

……そんなノリで調べてみたら、
これがなかなか大きい支援制度だったのですぞ。

今回は、わたしと同じように
家族を在宅で介護している方に向けて、
特別障害者手当についてやさしくまとめます。

この記事でわかることはこちらです。

・特別障害者手当とは何か
・誰が対象になるのか
・いくら受け取れるのか
・どこに申請するのか
・まず何をすればいいのか

おじ「制度って、名前だけで閉じたくなりますな」
ねこ「閉じる前に、月3万円の可能性だけ見ていきますぞ🐾」


✅ 特別障害者手当とは?

特別障害者手当は、
在宅で生活していて、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の方を対象にした手当です。

大事なのはここです。

手当を受け取るのは、原則として介護している家族ではなく、対象となる本人です。

家族に直接出る「介護者への手当」というより、
重い障害や状態がある本人に支給される制度です。

ただ、本人に支給されることで、
在宅介護を続ける家族にとっても、生活を支える大きな助けになります。

おじ「介護してる家族に直接出るお金、ではないのですな」
ねこ「でも、在宅介護の家計には大きい支えになりますぞ🐾」


💰 支給額はいくら?

2026年4月分からの特別障害者手当は、

月額30,450円です。

以前は月額29,590円でしたが、
2026年4月以降は30,450円に引き上げられています。

1年分で考えると、

30,450円 × 12か月 = 365,400円

になります。

もちろん、申請すれば誰でも受け取れる制度ではありません。
対象になるかどうかは、本人の状態や所得


📅 いつ支給されるの?

特別障害者手当は、毎月振り込まれるわけではありません。

原則として、年4回に分けて支給されます。

・2月
・5月
・8月
・11月

それぞれ、前月分までがまとめて支給される形です。

家計管理では、
毎月入るお金ではなく、年4回まとめて入るお金
として見ておくと安心です。

おじ「入る月をメモしておきたいですな」
ねこ「家計が迷子になりにくいですぞ🐾」


👤 対象になる人は?

特別障害者手当の対象は、ざっくり言うと、

20歳以上で、在宅で生活していて、日常生活で常時特別な介護が必要な方

です。

ポイントはこのあたりです。

・20歳以上である
・在宅で生活している
・身体または精神に著しく重度の障害がある
・日常生活で常時特別な介護が必要
・所得制限にかからない
・施設入所や長期入院などに該当しない

ここで大事なのは、
障害者手帳がないから絶対に無理、とは限らないことです。

障害者手帳がなくても、
状態によっては相談できる場合があります。

判断には、医師の診断書などが関係します。

なので、

「うちは手帳がないから関係ない」
「要介護だけど障害福祉は違うでしょ」

と思っても、在宅で重い介護が続いているなら、
まずは市区町村の障害福祉窓口で確認してみるのがおすすめです。

おじ「手帳がないから即終了、ではないのですな」
ねこ「まず相談。これが制度の入口ですぞ🐾」


⚠️ 対象外になることがあるケース

特別障害者手当は、在宅で重い介護が必要な方向けの制度です。

そのため、次のような場合は、
対象外や支給停止になることがあります。

・施設に入所している
・病院などに継続して3か月を超えて入院している
・本人の所得が一定額を超えている
・配偶者や扶養義務者の所得が一定額を超えている

とくに所得制限は、本人だけでなく、
配偶者や扶養義務者の所得も関係する場合があります。

「介護が大変だから必ずもらえる」という制度ではなく、
条件に当てはまるかを確認して申請する制度です。

おじ「ここは言い切りすぎ注意ですな」
ねこ「制度は“対象かも”と思ったら窓口確認ですぞ🐾」


🏢 申請はどこにする?

申請先は、基本的に
お住まいの市区町村の障害福祉課・福祉窓口です。

自治体によって名前は少し違います。

・障害福祉課
・障がい福祉課
・福祉課
・福祉事務所
・地域福祉課

などです。

迷ったら、市役所や区役所に電話して、

「特別障害者手当について相談したいです」

と伝えればOKです。

おじ「この一言でよいのですな」
ねこ「制度名を言えれば、かなり前に進みますぞ🐾」


🧾 申請の流れ

申請の流れは、ざっくりこのような形です。

【1】市区町村の障害福祉窓口に相談する
【2】対象になりそうか確認する
【3】必要書類をもらう
【4】医師に診断書を書いてもらう
【5】申請書類を提出する
【6】審査を受ける
【7】認定されると支給が始まる

必要書類は自治体によって違いますが、
よくあるものはこちらです。

・申請書
・医師の診断書
・本人名義の通帳
・本人確認書類
・マイナンバー確認書類
・所得を確認する書類
・年金額がわかる書類

診断書は、自治体指定の様式があることもあります。

先に病院へ行くより、
まず窓口で書類をもらってから進めるほうが安全です。

おじ「書式が違うと二度手間になりそうですな」
ねこ「まず窓口。ここ大事ですぞ🐾」


🩺 診断書の内容がとても大事です

特別障害者手当は、
「介護が大変です」と言うだけで決まる制度ではありません。

医師の診断書や生活状況をもとに、
常時特別な介護が必要な状態かどうかを判断されます。

申請前に、普段の困りごとをメモしておくと相談しやすいです。

たとえば、

・食事に介助が必要
・排泄に介助が必要
・入浴に介助が必要
・移動や移乗に介助が必要
・常に見守りが必要
・夜間も介護や見守りが必要
・認知症や精神症状で生活に支障がある
・ひとりにすると危険がある

こうした内容を、短くてもいいのでメモしておくと、
医師や窓口に伝えやすくなります。

ケアマネージャーさんがいる場合は、
申請前に相談しておくのもおすすめです。

おじ「いざ窓口に行くと、困ってることを忘れがちですな」
ねこ「メモは介護者の装備品ですぞ🐾」


🔍 申請すれば必ず通る?

ここは正直に書きます。

申請すれば必ず通る制度ではありません。

状態や診断書の内容、所得、入院や施設入所の状況などによって、
認定されないこともあります。

わたしも最初は、

「どうせ無理でしょ」

と思っていました。

でも、勇気を出して申請した結果、
今は受給できていますぞ。

もちろん、これはあくまでわたしのケースです。
同じように申請すれば必ず通る、という意味ではありません。

それでも、在宅で重い介護が続いているなら、
確認しないまま終わるのはもったいないです。

おじ「制度は、知らないと存在しないのと同じになってしまいますな」
ねこ「聞くだけなら、まだノーリスクですぞ🐾」


🧩 介護保険とは別の制度です

特別障害者手当は、介護保険サービスとは別の制度です。

介護保険では、
訪問介護、デイサービス、福祉用具、ショートステイなどのサービスを使います。

一方、特別障害者手当は、
条件に当てはまる本人に支給される手当です。

つまり、

介護保険サービスを使っているから、必ず対象外

というわけではありません。

要介護認定を受けている人でも、
気になる場合は障害福祉窓口で確認してみるのがよいです。

おじ「介護保険と障害福祉、別ルートなのですな」
ねこ「わかりにくいけど、ここが制度迷路ですぞ🐾」


☎️ 家族ができる今日の一歩

この記事を読んで、

「うちも関係あるかも?」

と思ったら、今日やることは1つでOKです。

市区町村の障害福祉窓口に、

「特別障害者手当について相談したいです」

と聞いてみてください。

手元にあると話しやすいものはこちらです。

・介護保険証
・障害者手帳があれば手帳
・お薬手帳
・通院先や診断名がわかるもの
・本人の生活状況メモ
・年金額がわかる書類

全部そろっていなくても、まず相談で大丈夫です。

おじ「完璧にしてから動く、はだいたい動けませんな」
ねこ「まず電話。制度の入口はそこですぞ🐾」


❓ よくある質問

Q1. 特別障害者手当は、介護している家族がもらえるお金ですか?

A. 原則として、手当を受け取るのは対象となる本人です。

ただし、本人の生活を支えるお金になるため、
在宅介護をしている家族にとっても大きな助けになります。

Q2. 障害者手帳がないと申請できませんか?

A. 障害者手帳がないと絶対に申請できない、とは限りません。

医師の診断書などをもとに判断されるため、
状態によっては相談できる場合があります。

まずは市区町村の障害福祉窓口で確認してください。

Q3. 要介護認定を受けていたら対象になりますか?

A. 要介護認定だけで自動的に対象になるわけではありません。

ただし、日常生活で常時特別な介護が必要な状態なら、
相談してみる価値はあります。

介護保険と特別障害者手当は別制度なので、
気になる場合は窓口で確認しましょう。

Q4. 入院中でも受け取れますか?

A. 継続して3か月を超えて入院している場合は、対象外や支給停止になることがあります。

入院や施設入所がある場合は、
必ず市区町村の窓口で確認してください。

Q5. いくら受け取れますか?

A. 2026年4月分からは、月額30,450円です。

ただし、金額は改定されることがあります。
最新情報は厚生労働省や自治体の案内を確認してください。


🐾 まとめ|これは一度確認しておきたい制度です

特別障害者手当は、
在宅で生活していて、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の方を対象にした制度です。

2026年4月分からの支給額は、

月額30,450円です。

ただし、対象になるには条件があります。

・20歳以上
・在宅で生活している
・常時特別な介護が必要
・所得制限にかからない
・施設入所や長期入院などに該当しない

申請すれば必ず通る制度ではありません。

でも、

「うちも対象になるかも?」

と思った方は、
ぜひ一度、市区町村の障害福祉窓口に相談してみてください。

おじ「知らない制度は、使えませんからな」
ねこ「まずは相談。ここからですぞ🐾」


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📌この記事は、2026年5月時点の公的情報をもとに作成しています。
制度の金額や条件は、今後変更されることがあります。
申請前には、厚生労働省やお住まいの市区町村の最新情報をご確認ください🐾


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