【2026年版】妊娠・出産・育休でもらえるお金まとめ|制度と相談先を解説

お金の制度

「出産費用はいくらかかる?」

「産休や育休で仕事を休んだら、収入はどうなる?」

妊娠・出産・育児では、病院へ支払う費用だけでなく、仕事を休んでいる間の生活費も心配になります。

利用できる制度は、市区町村・健康保険・雇用保険などに分かれており、申請先も同じではありません。

おじ「一時金・手当金・給付金……名前だけで頭が満員ですな」

ねこ「妊娠中・出産時・育休中の3つに分けると見やすくなりますぞ🐾」

この記事では、妊娠から出産、育休、時短勤務までに利用できる主な制度を、初心者さん向けにまとめます。


📌この記事でわかること

✅ 妊娠中に利用できる給付や助成
✅ 出産費用を支える制度
✅ 産休・育休中の収入を補う制度
✅ 時短勤務中に利用できる給付
✅ 社会保険料や税金の扱い
✅ 制度が分からないときの相談先

すべて覚える必要はありません。

自分がどこへ相談すればよいかを見つければOKですぞ。


✅先に結論|3つの時期で分けると分かりやすい

🤰妊娠中・出産前

→ 妊婦のための支援給付・妊婦健診の公費助成・不妊治療の保険適用

👶出産時・産休中

→ 出産育児一時金・出産手当金

🍼育休中・復職後

→ 育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金

会社員などは、産休・育休中の健康保険料と厚生年金保険料が免除される場合もあります。


🏢制度が分からないときの相談先

相談先は、主に次の3か所です。

🏢市区町村の母子保健・子育て窓口

妊婦のための支援給付、妊婦健診の受診券、母子健康手帳、国民健康保険や自治体独自の支援を確認できます。

窓口の名前は、こども家庭センター・子育て支援課・保健センターなど、自治体によって異なります。

🏥出産する病院・加入している健康保険

出産育児一時金、直接支払制度、出産手当金、高額療養費制度などを確認できます。

加入している健康保険は、マイナポータル・資格確認書・勤務先などで確認しましょう。

💼勤務先の人事・総務

産休・育休、各種給付金、社会保険料の免除手続きについて確認できます。

公務員は、雇用保険ではなく勤務先や共済組合の制度を利用する場合があります。

制度名が分からないときは、

「妊娠・出産で利用できる給付金や手続きを確認したいです」

と伝えれば大丈夫です。


🤰妊娠中・出産前に利用できる制度

🎁妊婦のための支援給付|5万円+胎児1人につき5万円

妊婦のための支援給付は、妊娠中の相談支援と経済的支援を組み合わせた制度です。

原則として、次の2回に分けて支給されます。

✅ 妊婦給付認定後:5万円
✅ 胎児の数を届け出た後:胎児1人につき5万円

単胎妊娠では合計10万円、双子では合計15万円が基本です。

申請先は住民票のある市区町村です。申請方法や支給時期は自治体によって異なります。

流産や死産などの場合も、条件を満たせば対象になることがあります。


📗妊婦健診の公費助成|受診券で負担を軽くする

正常な妊娠の妊婦健診は、原則として健康保険が適用されません。

その代わり、市区町村から妊婦健診の受診券・補助券が交付されます。

国の基準では、妊婦1人につき14回程度の妊婦健診が想定されています。

利用の流れ

1.市区町村へ妊娠届を提出する
2.母子健康手帳と受診券を受け取る
3.健診時に受診券を提出する

助成額や対象となる検査は自治体によって異なり、追加検査や助成額を超えた部分は自己負担になる場合があります。

里帰り出産や引っ越しを予定している人は、早めに市区町村へ確認しましょう。


🧬不妊治療の保険適用|対象となる治療は原則3割負担

タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精など、一定の不妊治療には健康保険が適用されます。

保険診療の窓口負担は原則3割ですが、治療内容や薬、保険外診療の有無によって実際の費用は変わります。

体外受精などの年齢・回数

✅ 治療開始時の女性の年齢が43歳未満
✅ 40歳未満で開始:胚移植は子ども1人につき6回まで
✅ 40歳以上43歳未満で開始:胚移植は子ども1人につき3回まで

保険診療分の自己負担が高額になった場合は、高額療養費制度の対象になることがあります。

また、不妊治療費や治療に必要な通院費は、医療費控除の対象になる場合があります。

病院へ、

「どこまで保険が適用され、自己負担はいくらくらいになりますか?」

と確認しましょう。


👶出産時・産休中に利用できる制度

🍼出産育児一時金|子ども1人につき原則50万円

出産育児一時金は、出産費用を支える健康保険の制度です。

対象

公的医療保険の加入者または被扶養者が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に対象となります。

妊娠4か月以上であれば、流産や死産なども対象になる場合があります。

支給額

✅ 産科医療補償制度の対象:50万円
✅ 産科医療補償制度の対象外:48万8,000円

双子の場合は、原則として2人分が支給されます。

直接支払制度と差額

多くの医療機関では、健康保険から一時金を病院へ直接支払う直接支払制度を利用できます。

たとえば、出産費用が55万円なら、退院時に支払うのは原則として差額の5万円です。

反対に、出産費用が45万円なら、差額の5万円を健康保険へ申請できます。

差額は自動的に振り込まれるとは限りません。申請期限は、原則として出産日の翌日から2年以内です。


💼出産手当金|産休中の給与の約3分の2

出産手当金は、出産のため仕事を休み、給与が支払われない場合に、産休中の収入を補う制度です。

出産育児一時金が出産費用、出産手当金が休業中の生活費を支える制度です。条件を満たせば両方を受け取れます。

対象

✅ 勤務先の健康保険や共済組合に本人として加入している
✅ 出産のために仕事を休んでいる
✅ 休業中に給与が支払われていない

パートや契約社員でも、条件を満たせば対象になります。

配偶者などの健康保険の扶養に入っている人や、市区町村の国民健康保険に加入している人は原則対象外です。

※一部の国民健康保険組合には、独自の出産手当金があるため、加入先へ確認してください。

支給額

1日当たりの支給額は、原則として次の計算です。

支給開始前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2

簡単にいうと、休業前の給与の約3分の2が目安です。

給与が一部支払われても、出産手当金より少なければ差額が支給される場合があります。

支給期間

✅ 出産予定日の42日前から
✅ 多胎妊娠は98日前から
✅ 出産日の翌日から56日後まで

出産日が予定日より遅れた場合は、遅れた日数も対象に含まれます。

申請は勤務先を通して行うのが一般的です。

退職前から一定の条件を満たしていれば、退職後も受け取れる場合があります。


🍼育休中・復職後に利用できる制度

💰育児休業給付金|最初の180日間は67%

育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児休業を取得した場合に、休業中の収入を補う制度です。

主な条件

✅ 雇用保険に加入している
✅ 子どもを育てるために育児休業を取得する
✅ 原則として、育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上または就業時間が80時間以上の月が通算12か月以上ある

パートや有期雇用でも、条件を満たせば対象になります。

支給額

✅ 育休開始から180日目まで:休業前賃金の67%
✅ 181日目以降:休業前賃金の50%

支給額には上限があり、育休中に給与が支払われると減額または支給されない場合があります。

支給期間と振込

原則として、子どもが1歳になるまで支給されます。

保育所へ入れず、速やかな職場復帰のために保育所を申し込んだと認められる場合などは、1歳6か月、さらに2歳まで延長できることがあります。

申請は通常、勤務先を通して行うため、育休開始後すぐには振り込まれません。

初回は、育休開始から2か月が経過した後に申請できます。

支給が決定した後は、通常、約1週間後に振り込まれます。入金が遅いときは、勤務先へ申請状況を確認しましょう。


👨‍👩‍👶出生後休業支援給付金|最大28日間13%を上乗せ

出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後に、夫婦ともに一定期間の育児休業を取得した場合などに上乗せされる制度です。

休業前賃金の13%が最大28日間上乗せされ、育児休業給付の67%と合わせると80%相当になります。

社会保険料の免除と給付金の非課税を合わせて、手取り10割相当とされていますが、住民税の支払いは続く場合があります。

原則として、本人と配偶者が対象期間内に14日以上の育児休業を取得することなどが条件です。

ただし、次のような場合は、配偶者の育休取得が条件にならないことがあります。

✅ ひとり親
✅ 配偶者が働いていない
✅ 配偶者が自営業者
✅ 配偶者が産後休業中
✅ 配偶者が育児休業を取得できない事情がある

家庭の状況によって条件が異なるため、勤務先へ確認しましょう。


⏰育児時短就業給付金|時短勤務中の給与を補う

育児時短就業給付金は、2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を行い、給与が下がった場合に支給されます。

主な条件

✅ 2歳未満の子どもを育てている
✅ 雇用保険に加入している
✅ 育児のために労働時間を短縮している
✅ 時短勤務によって給与が下がっている

支給額は原則として、時短勤務中に支払われた給与の10%です。

ただし、給与と給付金の合計が時短勤務前の賃金を超えないように調整されます。

すべての人に給与の10%が、そのまま上乗せされるわけではありません。

申請は勤務先を通して行うのが一般的です。


🧾産休・育休中の社会保険料と税金

勤務先が手続きを行い、条件を満たすと、産休・育休中の次の保険料が免除されます。

✅ 健康保険料
✅ 厚生年金保険料

本人負担分だけでなく、会社負担分も免除されます。

免除期間も、将来の厚生年金額を計算するときは、保険料を納めた期間として扱われます。

原則非課税となる給付金

✅ 出産育児一時金
✅ 出産手当金
✅ 育児休業給付金
✅ 出生後休業支援給付金
✅ 育児時短就業給付金

ただし、住民税は前年の所得をもとに計算されるため、休業中も支払いが続く場合があります。

国民年金・国民健康保険の場合

自営業者などの国民年金第1号被保険者には、国民年金保険料の産前産後免除があります。

国民健康保険にも、産前産後期間の保険料軽減があります。

✅ 単胎妊娠:4か月間
✅ 多胎妊娠:6か月間

市区町村や年金事務所へ確認しましょう。


📝今日やることリスト|まずは1つでOK

今日やるなら、全部ではなく1つで大丈夫です。

✅ 加入している健康保険を確認する
✅ 市区町村へ妊娠届を提出する
✅ 病院へ直接支払制度を確認する
✅ 勤務先へ産休・育休の予定を伝える
✅ 最初の給付金が振り込まれる時期を確認する

給付金は、休業開始後すぐに振り込まれるとは限りません。

出産前に、申請時期と最初の振込までの生活費も確認しておきましょう。


❓妊娠・出産・育児のお金|よくある質問5つ

Q1.出産育児一時金は、誰でも50万円もらえますか?

A.無条件ではありません。

公的医療保険の加入者や被扶養者が、妊娠4か月(85日)以上で出産すると、原則子ども1人につき50万円です。

産科医療補償制度の対象外では、48万8,000円になります。

Q2.出産費用が50万円より安かったら、差額はもらえますか?

A.差額を受け取れます。

一時金が50万円で出産費用が45万円なら、差額の5万円を申請できます。

反対に、50万円を超えた分は原則自己負担です。申請方法は加入している健康保険へ確認しましょう。

Q3.パートや扶養でも出産手当金はもらえますか?

A.パートでも、勤務先の健康保険に本人として加入し、出産のため休んで給与が出ない場合は対象になります。

配偶者の扶養や市区町村の国民健康保険では、原則対象外です。

雇用形態ではなく、健康保険の本人かどうかを確認しましょう。

Q4.育児休業給付金はいくら、いつもらえますか?

A.原則として、最初の180日は休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。

条件を満たすと、最大28日間は13%が上乗せされます。

申請は通常、勤務先を通して行うため、育休開始後すぐには振り込まれません。

Q5.産休・育休中も社会保険料や税金を払いますか?

A.条件を満たすと、産休・育休中の健康保険料と厚生年金保険料は免除されます。

出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金などは原則非課税です。

ただし、住民税は休業中も支払いが続く場合があります。


✅まとめ|時期と相談先から制度を探そう

妊娠・出産・育休の制度は、次の3つに分けると見つけやすくなります。

🤰妊娠中・出産前

→ 妊婦のための支援給付・妊婦健診助成・不妊治療の保険適用

👶出産時・産休中

→ 出産育児一時金・出産手当金

🍼育休中・復職後

→ 育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金

制度ごとに対象や申請先が異なるため、分からないときは、

✅ 市区町村の母子保健窓口
✅ 出産する病院・健康保険
✅ 勤務先の人事・総務

へ相談しましょう。

おじ「出産や育児だけでも大仕事なのに、制度までフルコンボですな……」

ねこ「制度は、がんばりすぎないための予備HPですぞ🐾」

まずは、健康保険の名前を確認する。

または、勤務先へ妊娠・出産の予定を伝える。

その1つだけでも、支援を取りこぼさないための大切な一歩ですぞ。


📚出産後にあわせて確認したい制度

出産後は、児童手当・子ども医療費助成・保育料の軽減・ひとり親支援なども確認しましょう。

詳しくは、関連記事の【2026年版】子育て・教育の公的支援まとめで解説しています。


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📌本記事は2026年7月30日時点の公式情報をもとに作成しています。
対象条件、支給額、申請方法、申請期限は、勤務先、加入している健康保険、自治体などによって異なる場合があります。
申請前に、厚生労働省、こども家庭庁、ハローワーク、日本年金機構、健康保険、市区町村などの最新情報をご確認ください。


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